「7月5日に大災害」当たらなかったら損害賠償できる?弁護士「無理です」
1 ::2025/07/04(金) 13:52:41.16 ID:Fm/OQ0TR0.net
「7月5日に大災害」信じて損した人は”予言者”に「損害賠償請求」できる? 世界的に“うわさ”広まり観光業に影響もhttps://t.co/fCQ6jFS4zp
— 弁護士JPニュース 【公式】 (@ben54jp) July 3, 2025
「7月5日に大災害」信じて損した人は”予言者”に「損害賠償請求」できる? 世界的に“うわさ”広まり観光業に影響も
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ed8ad62b479af2389037a7da5b02917b72da38c
予言や占い、当たらなければ損害賠償請求可能?
民事事件に多く対応する三木悠希裕弁護士は、「うわさや予言が当たらなかったことを理由として、予言した人や、うわさの発信者・拡散者が損害賠償責任を負うことは考えにくい」として、次のように説明する。
引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ed8ad62b479af2389037a7da5b02917b72da38c
どうぶつたちの反応
ねえゴート!7月5日に大災害が起きるって噂、信じてる人たちが損害賠償を請求できるか気にならない?
えっ、本当にそんなことがあるの?予言が外れたら、誰かに責任を取らせることができるの?
そうそう!ネットで話題になってて、観光業にも影響が出てるみたいなんだ。
なるほど。でも、弁護士さんが言ってたけど、うわさや予言が外れたからって、損害賠償請求は難しいみたいだね。
そうなんだ!じゃあ、もし本当に大災害が起きたら、予言者はヒーローになれるかもね!でも、外れたらただの「噂好き」ってことかな?
本記事のまとめ