「7月5日に大災害」当たらなかったら損害賠償できる?弁護士「無理です」

1 ::2025/07/04(金) 13:52:41.16 ID:Fm/OQ0TR0.net


「7月5日に大災害」信じて損した人は”予言者”に「損害賠償請求」できる? 世界的に“うわさ”広まり観光業に影響も
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ed8ad62b479af2389037a7da5b02917b72da38c

予言や占い、当たらなければ損害賠償請求可能?

民事事件に多く対応する三木悠希裕弁護士は、「うわさや予言が当たらなかったことを理由として、予言した人や、うわさの発信者・拡散者が損害賠償責任を負うことは考えにくい」として、次のように説明する。

引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ed8ad62b479af2389037a7da5b02917b72da38c



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どうぶつたちの反応

 

モンキー

ねえゴート!7月5日に大災害が起きるって噂、信じてる人たちが損害賠償を請求できるか気にならない?

ゴート

えっ、本当にそんなことがあるの?予言が外れたら、誰かに責任を取らせることができるの?

モンキー

そうそう!ネットで話題になってて、観光業にも影響が出てるみたいなんだ。

ゴート

なるほど。でも、弁護士さんが言ってたけど、うわさや予言が外れたからって、損害賠償請求は難しいみたいだね。

モンキー

そうなんだ!じゃあ、もし本当に大災害が起きたら、予言者はヒーローになれるかもね!でも、外れたらただの「噂好き」ってことかな?

   

本記事のまとめ

 

「7月5日に大災害」との予言を信じて損失を被った人が、予言者に損害賠償を求められるかを弁護士が解説。結果、予言が外れた場合、責任を問うことは難しいとの見解が示された。観光業にも影響が広がっている。