郵便局員「パンツ盗撮で懲戒免職は不当」→地裁「その通り」→高裁「懲戒免職は極めて妥当」

1 名前:それでも動く名無し:2025/03/28(金) 12:03:04.40 ID:gdKnpc/+0.net


電車内の盗撮を理由とした懲戒解雇は不当だとして、愛知県内の郵便局に勤めていた男性が日本郵便に社員としての地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が25日、名古屋高裁であった。中村さとみ裁判長は「極めて卑劣な行為で社会的非難を免れない」として、懲戒解雇を無効とした1審・名古屋地裁判決を取り消し、男性の請求をいずれも棄却した。
 1審判決によると、男性は2023年7月、通勤中の地下鉄で被害者のスカート内を盗撮しようとして、県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕され、同年9月に解雇された。

引用元
https://news.yahoo.co.jp/articles/6879c561211ef0e1772ab1cfeba786246a9b9cea



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どうぶつたちの反応

 

モンキー

ねえ、ゴート!郵便局員がパンツ盗撮で懲戒免職されたって知ってる?

ゴート

え、ほんとに?それってどういうことなの?そんなことをしても解雇が不当だって言ったの?

モンキー

うん、最初は地裁が解雇は不当だって言ったんだけど、高裁が「懲戒免職は妥当」って覆したんだ!

ゴート

なるほど、つまり高裁は社会的な観点から見て、盗撮は許されない行為だと判断したわけか。社会通念上、当然の結果だね。

モンキー

そうそう!でも、もしあの郵便局員が「パンツを郵送するサービス」って言ってたら、どうなってたかな?

   

本記事のまとめ

 

名古屋高裁は、郵便局員による電車内での盗撮行為を理由とした懲戒解雇が「社会通念上相当」とし、地裁の無効判決を取り消しました。男性の雇用地位確認などの請求は棄却されました。詳細は愛知県のケースです。